導入文
病気やケガ、メンタル不調などで休職を余儀なくされた際、多くの看護師が直面するのは「収入の不安」です。
そんなときに活用できるのが「傷病手当金」。健康保険制度に基づき、働けない期間の生活を下支えしてくれる仕組みです。
本記事では支給条件・金額の目安・申請の流れ・看護師ならではの注意点を整理します。
制度の概要
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けないときに健康保険から支給される所得補償です。
対象となるのは被用者保険に加入している人で、退職後でも条件を満たせば支給を受けられるケースがあります。
令和4年1月以降は「支給期間の通算化」が導入され、最長1年6か月の範囲で断続的に受給可能になりました。
支給条件
①業務外の事由での病気・ケガ
②労務不能である(医師の証明が必要)
③連続3日間の待期を満たすこと(4日目から支給)
④給与が支給されていないこと
※看護師は夜勤やシフト制で待期日数の計算が複雑になる場合あり。
給付額・期間
支給額=標準報酬日額の3分の2。
標準報酬日額=過去12か月の平均標準報酬月額 ÷30。
支給期間=最長1年6か月(通算)。
※夜勤や超過勤務手当が含まれるかどうかで金額が変動するため注意。
申請手続き
必要書類:傷病手当金支給申請書(本人・事業主・医師記入欄あり)。
提出先:健康保険組合や協会けんぽ。
時効:2年以内。
実務では医師の記入に時間がかかるため、早めの依頼が必須。
看護師特有の注意点
・夜勤や交代勤務の賃金計算が標準報酬に反映されにくい場合がある。
・複数病院で勤務している場合、加入している保険制度により取り扱いが異なる。
・病院独自の休職手当と重複する場合、差額調整されることがある。
FAQ
Q:産休・育休中も傷病手当金は受けられますか?
A:出産手当金が優先されるため、原則受給できません。
Q:退職後も申請可能ですか?
A:条件を満たせば可能です(資格喪失日の前日まで被保険者であることなど)。
まとめ・チェックリスト
✅ 健康保険の被保険者か確認
✅ 医師の証明を取得
✅ 3日間の待期を確認
✅ 申請期限2年を忘れない
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